経営力向上計画
経営力向上計画とは?
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、 IT を活用した財務管理の高度化、
人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
経営力向上計画を策定するメリット
経営力向上計画は補助金・優遇税制・制度融資など公的制度を活用するために必要な「経営のパスポート」です。下記の制度を利用するためには
事前に経営力向上計画の認定を受けることが必要となります。
税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。
金融支援
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
法的支援
業務上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
税制措置
経営力向上計画の認定を受けることで、設備投資や事業承継を実施する企業に優遇税制を活用することができます。
中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づき設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択することができます。
工業会で証明書が発行されない設備であっても税理士・公認会計士が確認書を作成することによって優遇税制の適用が可能となります。
中小企業事業再編投資損失準備金
当該計画に基づき株式等を取得し、かつこれを事業年度末まで引き続き有している場合において、株式等の取得価額の70%を限度に任意の金額を準備金として積み立てすることが可能に。また、その積み立てた金額をその事業年度において損金算入いたします。
積み立てた準備金は、帳簿価額の減損等の取崩要件に該当する行為を行った場合は、取り崩して益金に算入され、5年経過後は、その後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩し、益金に算入されます。
※この制度を利用する場合、事業承継等事前調査に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受ける必要があります。必ず弊社へご相談ください。
事業承継等に係る不動産取得税の特例
適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の特定事業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる不動産取得税の軽減を受けることが可能です。
〈不動産取得税(事業譲渡の場合のみ(※1))〉
税額 | 計画認定時の特例 | |
土地・住宅 | 3.0% ※2 | 2.5% (1/6減額相当) |
住宅以外の家屋 | 4.0% | 3.3% (1/6減額相当) |
※1 合併や一定の会社分割の場合は非課税
※2 令和9年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には、3.0%に軽減されている。(住宅以外の建物を取得した場合は4.0%)
金融支援
新事業活動促進資金
日本政策金融公庫による新事業活動促進資金と新事業に乗り出す際につきまとう資金力の問題を解消、サポートするために設けられた支援制度です。
新たな事業に乗り出そうとする企業に対して有利な条件で資金が融資されます。新事業活動促進資金を受けることで、政策金融公庫が掲げる基準金利-0.6%の設備資金の融資を受けることができる可能性があります。
中小企業事業 | 国民生活事業 | |
資金の使いみち | 当該事業を行うために必要とする 設備資金および長期運転資金。 なお、長期運転資金には、 建物等の更新に伴い 一時的に施設等を賃借するために 必要な資金を含みます。 | 「ご利用いただける方」に該当する方が、 当該事業を行うために必要とする 設備資金および運転資金。 ※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって 異なる利率が適用されます。 ※審査の結果、お客さまのご希望に 沿えないことがございます。 |
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円 代理貸付 1億2千万円 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
補助金
経営力向上計画で加点・優先採択される補助金事例
1 事業承継・引継ぎ補助金
事業再編、事業統合を含む事業承継を促進し、我が国経済の活性化を図るため、事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、経費の一部が補助されます。
2 小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部が補助されます。
①申請書作成
認定支援機関である当事務所が申請書作成をサポートいたします。
②経営力向上計画の申請
事業分野別の大臣へ電子申請(郵送が可の場合もあり)にて申請書を提出します。通常30日程度で認定されます。
※経産局は電子申請のみ
③計画の認定・各種優遇措置の適用
計画認定後に各種優遇措置の手続きを始めましょう。
優遇措置を受けるには原則事前に経営力向上計画の認定を受ける必要があります
経営力向上計画 認定までの流れ
①お問い合わせ
「お電話」「お問い合わせフォーム」などお好みの方法でお気軽にご相談ください。
問い合わせ内容に応じて専門の担当者が対応いたします。
②面談にて打ち合わせ
計画作成に向けて担当者とお打ち合わせいただきます。お客様のご都合に応じて、面談日・時間などは可能な限り調整いたします。
③GビズIDプライムの申請
経営力向上計画を電子申請する際に必要なアカウントの発行が必要です。
※こちらは原則企業様での申請が必須となります。
④担当者が計画を作成
打ち合わせの内容に基づき、担当者が計画を作成します。
作成完了後、計画の内容はお客様に確認いただきます。
基本的な確認は電話・メールでの連絡となります。
⑤計画を各省庁へ提出
経営力向上計画はお客様の業種によって提出先が異なります。
提出先は弊社にて確認いたしますのでご安心ください。
(提出はお客様での作業となります)
⑥ 計画の認定
計画を提出してから早ければ30日程度で国から認定されます。(提出先によって所要日数が異なります)認定後の各種制度活用については改めてご相談ください。
ご相談の流れ
①まずはお気軽にご相談ください。
設備投資・銀行融資を検討される際はお気軽にご相談ください。
②貴社の状況や
予定をお聞かせください。
貴社の状況に応じて適用できる補助金や優遇税制をピックアップします。
③弊社が申請完了まで
サポートします。
補助金などの申請が決まったら、弊社が申請完了するまでサポートします。 電子申請も可能です。(経産局は電子申請のみ)
経営力向上計画 申請支援費用
着手金 | 50,000円(税別) |
成功報酬 | 100,000円(税別) |
・ 上記はサービス料金の目安となります。貴社の状況をヒアリングさせていただき、正式な費用をご提示いたします。
・ 上記以外の補助金などについてもお気軽にご相談ください。
まとめ
補助金・優遇税制・制度融資などを利用する場合は、「経営力向上計画」が必要なので、「経営のパスポート」といわれています。
補助金・優遇税制・制度融資を受けようと決めてから、この計画を提出しても間に合わないことが多いので、いつでも利用できるよう5年間の計画で提出しておくことをお勧めいたします。